>>752

ごもっともです。
しかし動物愛護管理法44条3項では、特定の種に対しては、人の占有下になくても同法の保護が及ぶとしている。
しかし海外の動物法では、明確に人の占有下にあるものとないものを区分している。
日本の動物愛護管理法は、同じ用語が異なる意味としか解釈できない、条文間での矛盾があるなど、世界に類を見ない悪法。
税理士の猫虐待事件でも、人の占有下にない猫でしょ。
「日本の動物愛護管理法は甘い」などという意見がインターネットに溢れているが、ドイツ法では人の占有下にない猫の殺害自体は禁じておらず、殺害においても苦痛軽減義務もない。
本当に愛誤でバカ丸出し。