>>600
>首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、
>他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる当たり前があるのです。
>他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。

その猫を他人が所有している事を認識していなければ、遺失物横領も窃盗も器物損壊罪も成立しない。
勿論、認識していた事を証明する責任が、検察側にある。

なお、もし認識無くても窃盗や横領が成立するとなると、マイクロチップを使った迷いペット帰還システムは崩壊する。
これは捕獲される事が前提となったシステムなので、誰も捕獲しないとなると帰還できなくなる。

>>601
嘘を嘘と見抜けないと、掲示板を使うのは難しいな。