首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは
窃盗罪になる当たり前があるのです。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。
効いてる効いてる(笑)謝罪はいまのうちなら許したるそもそも勝手猫を嫌いなのはたかが貴様らがしかしだから殺すは許されないキチガイ思想犯罪おかしい頭が恨むなら親を恨めおんどれが下等生物なのはくそごみ殺猫犯