https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html
なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
I 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
 (飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)

カレー機関は常設店舗?
→なら神戸牛申請しろや
カレー機関は催事?
→なら給付金申請すんなや

どっちだとしても、もう他方が詰むね。
とくさんが常設店舗ではない、で神戸牛から逃げ回ったのがブーメランに。