>>233
陳情・請願って政治家の仕事だもんな。

第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法にも規定がある位に基本的な事項だよ。