>>939
補足すると、執行猶予がつくのは求刑三年以下罰金50万以下の場合なので、
鈴木氏が求刑三年の時点で、それより重い求刑が予想される齋藤氏は
ほぼ実刑決定である。つまり執行猶予はつかない。
鈴木氏は実際半年以上拘留されているし、その上で執行猶予4年は
やっぱり厳しいね。(執行猶予は最大5年)。