薬事法の何に引っかかると思ってるのかわからないけど、成分を偽ってなければ許認可は取っているはずなので問題ないかと…

色がどぎついのには賛同しますが、目地の染色程度では難しいでしょうね
気をつけて白い商品を使ったのに(薬剤などで)赤く染まった…なんてケースならともかく、あの青い見た目で青く染まったのなら…

身体は大丈夫でしたか?そちらなら問題にできます

勿論納得いかなければ問い合わせるのは有りだとは思います