>妻の鍋は2分の1相続、残り2分の1を前妻3人と

>妻の鍋は2分の1相続……そうです

>残り2分の1を前妻3人と……違います。前妻は離婚してるので貰えません。
鍋の子と前妻の子合わせて5人で分けます。

ただし公証役場で吉井が遺言書を作れば
相続内容は変わります。