>>272
名誉毀損罪の過去の判例で「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない”漠然とした集団”に対する批評は、罪に問われない事とされていますよね。

具体的個人を侮蔑するのはダメです。
それは当たり前の話で、法律上も名誉毀損罪や侮辱罪が成立するのです。

しかし具体的個人を指さない、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない”漠然とした集団”に対する批評は、侮蔑的差別的であっても認められるべき。

日本国憲法でも13条で”個人の尊重”が定められていますよね?

尊重されるのはあくまで”具体的個人”です。
「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない”漠然とした集団”を尊重しろとは書かれていませんから。

くり返します。
具体的個人を差別したり侮辱したりするのはダメ。
具体的個人を指さない、漠然とした集団に対する批評は、侮辱的差別的であってもよい。

それが日本国憲法の人権概念。