続き

3.1615年、家康が金地院崇伝に起草させ、2代目将軍秀忠の名で交付した大名統制の法令を( 武家諸法度 )という。これは、将軍の
  代替わりごとにも出されるようになった。

4.同じく1615年に、朝廷や公家の統制法令として( 禁中並(びに)公家諸法度 )が出された。
解説:天皇・朝廷が権力をもつことや、諸大名と朝廷が直接的に結びつくことを防止しようとした。

5.大名の種類は、徳川一門、将軍の親戚筋にあたる大名である( 親藩 )、関ヶ原の戦い以前から家康に従っていた大名の
  ( 譜代 )大名、関ヶ原の戦い以降に家康に従った大名の( 外様 )大名の3つである。
解説:幕府は親藩・譜代大名を要所に、有力な外様大名をなるべく遠隔地に配置する方針を取った。