>>260
間接侵害の成立については、「直接行為者の侵害行為の成立」が条件とする
従属説であるべきと、このPDFでは述べられている。 つまり違法行為でない
事をどれだけ安易に行える状況を作ったり、幇助したところで間接侵害を
問われる事はない。

逆に言うと直接行為者が違法行為を行っている場合は、それを安易に行える
状況にしたり、幇助する業者は間接侵害を問えるように法整備しようという
のが趣旨のようです。

自炊の森はカラオケ法理を使えば、行為主体を業者に転換して業者による
複製は私的複製ではないから違法性を問えると指摘している人がいますが、
まずは直接行為者の侵害行為が前提となると、カラオケ法理で間接侵害を業者に
問えないという事になると思います。