>>258
もしもしだからPDF読めない俺が解説すると
「間接侵害」だから利用者の侵害行為の成否は問題にならず
一定の要件を充たせば業者利用者ともに現行法で認められる著作権侵害が存在しなくても侵害を認める
って法律を作れって話だと思うよ。
法学一般では「間接侵害」は代位責任じゃなくて直接的な責任を負うものだから