非公式議事録アップされてた。
http://www.marumo.ne.jp/junk/culture_copyright_law/2012_01_12_06th/log.html

自炊の森にかかわりそうな内容としては、「間接侵害」に関する部分
http://www.marumo.ne.jp/junk/culture_copyright_law/2012_01_12_06th/06_doc03.pdf

この内容を見る限り、利用者の著作権侵害行為が成立しない限り
カラオケ法理を使って、店側を違法認定する事は出来ないという解釈でOK?