>>169
図書館のセルフコピー機か30条で処理されている事と
自炊の森で30条でセルフスキャンしているのは法的にはまったく同じ。

30条の条件が「使用する人が複製する」という事と、30条の条件に
「自己所有であるという縛りはない」という意味において図書館の蔵書
の私的複製と自炊の森の在庫本の私的複製は法的には同じ。

この見解に無理があるというなら、どこが無理なのか説明して欲しい。