0171名無しさん@お腹いっぱい。垢版2011/11/03(木) 00:10:48.80ID:5tHntvog >>169 図書館のセルフコピー機か30条で処理されている事と 自炊の森で30条でセルフスキャンしているのは法的にはまったく同じ。 30条の条件が「使用する人が複製する」という事と、30条の条件に 「自己所有であるという縛りはない」という意味において図書館の蔵書 の私的複製と自炊の森の在庫本の私的複製は法的には同じ。 この見解に無理があるというなら、どこが無理なのか説明して欲しい。