>>130
法律上私的利用する限りは複写は問題ない。
一つだけ勘違いを正しておくと、
私的複製の条件は
「その使用する者が複製することができる。」
であって、複写対象が自分の所有物かどうかは著作権の法律上は関係ない。
極論、書店にある本をコピーしたって自分で使うなら著作権の侵害にはならん。