>>117
過去の分はともかく
利用カウントをオープン時点から取ってその著作権料をプールし、
著作権者が同意したらそのプール分も支払うようにすればいいんじゃね?

用意があるっていうなら出来るだろうし、
店長さんの信念に対する根拠の一つになるだろうし。