こうも書いてあるな
>第二章 著作者の権利
>第一節 著作物
>(著作物の例示)
>第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
>一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
>二 音楽の著作物
>三 舞踊又は無言劇の著作物
>四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
>五 建築の著作物
>六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
>七 映画の著作物
>八 写真の著作物
>九 プログラムの著作物
プログラムは含むと書いてある

回路図も含めて技術資料の類は原則含まれないのでは?技術資料を
無断公開したら著作権侵害で訴えられととか聞いたこと無い