積立5万円というのは定期的にしかも自動的に資金移動する性質のものだから定期贈与に当たる可能性が高い。
その場合、その合意がいつかが問われ、そのときに遡って贈与と認定される可能性がある。そうなると110万円を超えると思うからその部分が課税対象になる。
と思うよ。