>>969
払えなくなった後、相手と話し合ったり調停とかで分割払いをして完済したとしても、その会社の社内ブラックになることにかわりはなく、もう2度とその会社でカードが発行されることはない。
完済しても破産しても時効援用してもその会社では一生社内ブラックだから払う意味はないと考えた。それで破産するかしないかでいえば、迷わず破産しないことに。破産するとその情報がずっと
ついてくる。当時は官報情報を取得して期間経過で消えたものを再度登録するとかいう話があって、あと、企業経営者になると帝国データバンクとか東京商工リサーチなんかは、役員や社長のプロ
フィールに破産の経歴を載せているのをみたことある。平成25年ぐらいのある会社の情報で社長が昭和時代に破産して免責許可を受けているという情報があった。CIC・JICCからは消えても
その他では一生ついてくる。だったら判決取られても10年で時効、それから5年で削除。支払せず放置すれば最長で15〜6年ぐらいで解放される。月5000円とか1万円の分割で完済したところで
払うだけ損というのが日本のこの業界。あと債務整理の方法として時効援用の方針により、債権者に一切連絡を取らずに支払をせずにひたすら時効完成まで待って、その期間が過ぎたら時効援用す
る。法律が消滅時効制度を規定している以上、そんな債務整理の方法も許されるという最高裁判所の判例が出た時期(H25.4.16)とも重なり、払うメリットないと考えて払わずに放置したんです。
一昨年4月からは預金の差押えがそれまでよりは簡単になりましたが、当時は差押えを受けるリスクはほとんどなく、基本的には会社の口座に金入れとけば個人の口座を差し押さえられることはあり
ませんから、事業の資金は確保して個人の負債は放置しました。もっと訴えられると想定していましたが、訴えられたのは1件だけでした。

その後デポジット型カードの登場により、異動情報発生後に異動情報保有者が新規カード契約をしてその契約は正常契約であるというようなことが起きるようになり、当時には想像もつかない業界
になりました。そのおかげで一応、思ってたよりも早くカードがもてるようになりました。