>>224に補足
債務の存在を知ってからであっても相続放棄は出来る
最高裁判所が認めた事例がある

通常は3か月の熟慮期間の間に家裁で手続を行うことになる
※「死亡した日」から一律ではなく「相続の開始があったことを知った時」から個別に起算するので留意されたし