>>506
割賦販売法が改正になって、原則IC取引が義務付けになった
IC(暗証番号)不正利用の場合はカードホルダーに落ち度(例えば誕生日を暗証番号にしたとか)があればホルダーの責任、そうでなければカード会社の責任になる
IC取引できるのにサイン取引をして不正利用が起きた場合は加盟店の責任になるペナルティが導入された
だから加盟店はサイン取引をなるべくしないようになった