>>390の続き
金銭債務の時効、正確には「消滅時効」は、毎月の代金の支払い期限があって、その翌日から5年経過でそのひと月分が時効完成により、支払義務が消滅する。なので、分割払いやリボ払いでは、最終返済予定分の返済期限の翌日より5年経過すれば、時効完成。
その例外の1つとして、毎月の支払を遅らせていれば、たいていの金融会社は、全額を一括で返済しろいってくる(期限の利益喪失条項)。その場合は、全額一括請求の時から5年経過で時効完成(債権者が全額請求をしたときに、全額について時効が進行を開始するとした昭和42年の最高裁判所判例)。
例外の2つ目は、時効完成前に、金融会社(債権者)が裁判手続きをとった場合、裁判所に訴えやその他の申立てがなされた時に、時効が更新(改正前は「中断」といっていた)して、時効がストップする。そして、裁判で支払い義務が確定すると、そこから10年経たないと時効は完成しない。
時効完成直前の1回に限り、催告から半年だけ、時効完成が猶予されるが、それは1どしかできない。

今、問題の債権者があなたとどの段階にあるのか、によります。