>>746
・親父さんの借り入れを別名義のクレカにスライド出来るの?
→一般的に相続で故人の残債務の返済がなされたのであれば、返済をもって残債務は消滅しているはずだろうから、別名義のクレジットカードにその債務を移管することはできないと思われる。

公共料金や携帯電話とかの支払いなら銀行口座引き落としにすれば良いんだしわざわざ高齢無職年金時給者がクレカ払いしたい何て親父さんが亡くなってから思うかな?
→それはわからない。