質問すみません。
免責が平成29年6月で保有期限が令和4年9月末日の場合、喪明けは令和4年10月からでしょうか?
また、数社ある中でひとつだけ令和4年9月末日が保有期限です。残りは令和4年6月ですが、ひとつだけ報告日が平成29年10月なのでそのせいだとは思うのですが、その場合他の借り入れ先と同じ保有期限に訂正はできるものなのでしょうか?
お分かりの方がいればご回答よろしくお願いします。