>>691
それの引用部分は建前としては別に間違ってないけど、非常に曖昧な書き方。そもそも「自然消滅」ってどういう意味で書いてるんだろうな
自然消滅というか消滅させる操作(報告)を債権者がすれば、その通り消えるから、
「自然消滅するようなことがなくな」ったのが指定信用情報機関制度のおかげみたいに書くのは、意味がわからない。

ところで、「一生情報が消えない」って、↑の文脈のどこにあるの?