>>434
法律で参照する義務があるのが、指定信用情報機関。
CICは貸金業法と割賦販売法の指定で、JICCは貸金業法の指定機関。
KSCは指定機関じゃないが、財務省と金融庁の監督を強く受ける銀行の
統括団体、全国銀行協会の付随機関で、実質、銀行や金融機関の指定機関化している。
それ以外に情報共有をするとなると、規約に明記しなくてはならないから、書いてあるはずなのと、
ある一定規模以上の消費者の信用情報を集積、共有させる事業は、国に届け出る義務がある。
現状3機関以外には無いと思うが。大きな企業グループ内の情報共有DBなら、共有の事実を
告知するだけで実質、機関として持つことはできるとは思う。
借金系ではないが、TCAとかは携帯・通信業界では有名。