>>671
その文面をアップしてみw

そもそも、おまえは差し押さえの仕組みがわかってないだろ。
民民の契約の場合、債務名義を取らなければ差し押さえはできない。

民事執行法
(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

おまえが言う「即差押え」の「即」は、
債務名義が取れれば任意弁済を待たずに即差押えをするって意味だろ。