>>340
「また、これらの条件は、事前告知なく当社が自由に変更できるものとします。」って
事前予告なし一方的変更権のボイラープレートなわけだけどさ、
消費者契約法10条の趣旨に照らして
無効か合理的な範囲に制限されるべきって反論が十分成り立つんだよ。

ましてや公式ツイッターでau WALLETプリペイドに残高引継できることをうたったわけだからWM側は相当厳しい。
とりあえず回答待ちだけど、ダメでも二の矢、三の矢を放つ用意はしてある。