>>188
だから今回は規約が変更されたわけじゃないから12条じゃなくて10条2項だから。
で、10条2項の事業者側の一方的変更権は消費者契約法10条に基づいて合理的な
範囲に制限される可能性が高いし、そもそも>>175でau WALLETプリペイドへの
チャージできることを示唆してウェブマネー販促してたんだから、ウェブマネー側は
かなり分が悪いよ。