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第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年費を両社所定の方法により支払うものとします。
なお、会費の支払 時期 は本デビット 本デビット 送付時に通知するものとします。
なお、 両社の責に帰す事由より退会または員資格を喪失し場合を除き 支払済の年会費は返還しません。
なお、当社は該年会費を員に当社所定の方法で通知上変更する場合があります。