>>188
時効援用するには源契約についての債権債務関係を時効援用するわけだから、源契約が特定できれば
別に携帯電話番号は必要でないが、当時の契約内容を携帯番号以外(住所氏名家電など)完全に特定する必要がある。
携帯電話番号を知りたければその契約キャリアに聞くしかない。ただし時効成立の起算がまちがっているなど、成立が
微妙な場合に問い合わせて、逆に精算を求められたら、そこで時効の進行が止まって時効成立しない場合があり得る。
auは時効援用に厳しい態度取るらしいが。
まあ士業に相談するか、精算するかするんだね。