0908名無しさん@ご利用は計画的に垢版2017/10/12(木) 23:05:10.29ID:sXEGTJqO 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 公然だろ。事実適示だろ。その事実の有無にかかわらずだろ。 全て揃ってるからな。シャンめぇ太