第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公然だろ。事実適示だろ。その事実の有無にかかわらずだろ。
全て揃ってるからな。シャンめぇ太