排除措置命令とは「排除」の文字通り、上記優越的地位の濫用に該当する行為を差し止めたり、
契約条項を削除したりして、その行為を排除する為に必要な行為をさせる命令を言います。

 今回の六月の排除措置命令では「見切り販売の取りやめを余儀なくさせ」る行為を取りやめさせ、
取りやめること及び今後同様の行為を行わないことを取締役会で決議させること等を命じました。

 さて、排除措置命令を公正取引委員会が出した、ということは
「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」という独占禁止法19条に違反したことになります。

 そして19条に違反すると、同じく独占禁止法25条1項によって、
被害者に対し損害賠償の責任を負うこととなりますが、
今回その「損害」は本来は安価に販売できたはずの廃棄品の原価を負担させられたことを内容としています。

 これが今回加盟店主が、セブン・イレブン・ジャパンに提訴した内容です。