チャージに景品って景表法制定の趣旨から突き抜けてるから大丈夫だってさ
ただで景品配るってフランチャイズでは加盟店に負担させて良いものかどうかって話にも成りかねんと思うけどな
独占禁止法の優位的地位の濫用そのものじゃないのかな?
金融庁の見解も気になる