刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
刑事訴訟法第214条
「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」

放火犯ということで逮捕できないのかなあ…