0001名無しさんの主張2017/08/08(火) 13:21:50.56ID:w6tlp+mM
特許庁は平成29年7月、登録しようとした商標「実演販売士」
について再三精査の結果拒絶査定を確定した。
その理由としては、国家資格に「販売士」という資格があり、
「士」という意味合いがあたかも国家に係る資格に誤認する
可能性があるとした。
販売士という国家資格があるのに実演であるか否かの問題だけで
「士」を与えることはできないという判断だ。
また特許庁プラットフォーム(図書館)で検索できる内容は
あくまでも現段階のものであり、仮に以前出願されていたとして
拒絶査定になった出願はプラットフォームから消えてしまうという。
また特許庁としては今後何人たりとも商標として「実演販売士」
を付与することはないので誰でも「実演販売士」という文言を
使用しても問題はないと断言した。
について再三精査の結果拒絶査定を確定した。
その理由としては、国家資格に「販売士」という資格があり、
「士」という意味合いがあたかも国家に係る資格に誤認する
可能性があるとした。
販売士という国家資格があるのに実演であるか否かの問題だけで
「士」を与えることはできないという判断だ。
また特許庁プラットフォーム(図書館)で検索できる内容は
あくまでも現段階のものであり、仮に以前出願されていたとして
拒絶査定になった出願はプラットフォームから消えてしまうという。
また特許庁としては今後何人たりとも商標として「実演販売士」
を付与することはないので誰でも「実演販売士」という文言を
使用しても問題はないと断言した。