整体師(無免許)で治療行為を行うことができない理由について、(無理)
### 1. 医療法
日本において、医療行為を行うためには医師法に基づいた医師免許が必要です。医療法第4条では、医療行為は医師のみに認められた行為であり、整体師は医療行為を行うことができません。

### 2. 柔道整復師、あん摩、マッサージ、指圧師法
あん摩、マッサージ、指圧に関する法律において、これらの行為を行うためにはあん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。
開業権を有する国家資格であるあんまマッサージ、指圧士は、特定の疾病、症状に対する治療行為が認められています。
「揉む、さする、押す、叩く、関節の操作」
これらは国家資格免許保有者でなければ、疾病、症状に対し独断で行う事は法律違反となります。
無免許の整体師は、これらの行為を行うことは違法とされます。

### 3. 鍼灸師法
鍼灸治療を行うには鍼灸師の資格が必要です。整体師が無免許で鍼灸治療を行うことは法律違反になります。

### 4. 消費者契約法及び景品表示法
整体業界では、消費者に対して行う広告や契約に関しても法律が適用されます。無免許で治療行為を行っている整体師は、法律に違反する広告や表示を行っている可能性があり、これにより消費者契約法や景品表示法に抵触することになります。

### 5. 司法
治療行為の定義に関しては、判例等においても医療行為と認識されています。無免許の整体師が行う行為が治療として認識される場合、法律によって規制される範囲に入ります。