>>683の内容で勧誘している場合、不実告知または事実の不告知に該当する。


■連鎖販売取引 解説より

2 統括者及び勧誘者についての重要事項の不告知、不実告知(第1項)

(5) 「次の事項につき」
平成8年の改正により告知事項を各号列記することとした。旧法においては、
「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき」として、
具体的には個別の事例に即して判断されることとなっていたが、何がこれに当たるかが
わかりにくいとの指摘があったこと等を踏まえ、規制の実効性を高めるため可能な限り
これを具体的に列挙し構成要件の明確化を図ることとした。


ニ 「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」(第4号)

勧誘を受ける相手方が当該連鎖販売業により得られる特定利益の内容について、
その算定方法、金額等の事実を告げることとなる。

例えば、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、
「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」
「1ケ月続ければサラリーマンには絶 対に手にできない収入が得られる。」等と告げることは
不実の告知に該当する。

また、勧誘に際して「年収○千万円も可能」といったトークが用いられることも少なくないが、
一般に連鎖販売取引においてはこのような成功例が稀有であることから、
たとえ 「下位の者を何名加入させ、いくらの商品をどれだけ販売すればその年収になるか」を
説明したとしても、下位の者を簡単に勧誘できるかのごとく説明したり、
安易に高収入が得られる話のみを強調し、その可能性の乏しさや困難さに
全く言及しない場合には事実の不告知に該当し得る。