ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】22
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■株式会社 ビットマスター 連鎖販売取引業者
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
http://bitmaster.jp/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン(行政処分)
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX 【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX 【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令 九州財務局(2018年4月13日)
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスター まとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/
BitMaster 5ちゃんねる過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】Part21 (2019/07/14〜)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1563075249/ >>115-116
そうだよw
だからビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てない。
連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
つまり、
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。 ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>118
その通りだよw
だからビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てない。
連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
つまり、
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。 ID:uMmAMPvZ
>>120のビットマスター工作員君は
様々な指摘に答えられなくなるとすぐオウム返しのようなコピペで誤魔化します。
よく見てみると、
反論しているものと反論すらできずにコピペで誤魔化して逃げるものとがあります。
つまり、反論できない指摘は事実ということです。 >>120
その通りで
ビットマスターは【連鎖販売取引】のみをやっているんだろw?
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売(役務提供)をしていないだろ?
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売(役務提供)による利益を得ていないだろ?
連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。 >>119
だから間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくてなくても良いということだろ。 >>123
だから間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。 >>121
だから間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。 >>110-113
>>115-116
連鎖販売取引における特定利益は
いずれも組織の外部の者ではなく、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の
提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
特定負担とは、連鎖販売取引における『組織加入』に伴う金銭的な負担であり、
組織の外部の者(一般消費者)による商品購入は含まれない。
だからビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。
つまり、
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。 間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。 >>125-126
>組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。
馬鹿なの?
どこに書いてるんだよそんなこと?? >>127
間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。 >>129
間違っていることが分らないんだな。
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれているだけであるから、
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。 >>130-131
>組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は含まれなくても良いということだろ。
だから
どこに書いてるんだよそんなこと?? ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>132
「特定利益」は、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
ということが書かれている。 >>134
連鎖販売取引における特定利益は
いずれも組織の外部の者ではなく、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の
提供する金品を源泉とするものであり、
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
特定負担とは、連鎖販売取引における『組織加入』に伴う金銭的な負担であり、
組織の外部の者(一般消費者)による商品購入は含まれない。
つまり
連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。 >>135
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
認めているじゃないか。 ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>136-137
>特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
>1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
>2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
>3特定利益が得られると誘引し
>4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
↑
お前は自分で書いてることも理解できてないのかw
その4項目すべてがそろったものが連鎖販売取引だろ?
連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
つまり、ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。
結果、ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当する。 >>139
何が誤解だよw
お前は特定商取引法の訪問販売も斡旋も知らなかっただろう。
具体的に指摘してみなさい。 またまた卑劣なこのアホ会員の嘘が出てきたよ。
>誤解してますよ。
と誰も誤解などしていないのに冒頭そうに書き、
書無意味に解説文を貼り付けていかにも議論するふりして誤魔化そうとしているだけだわな。
そうやって相手が間違っているという印象操作をしたいだけだわ。
この虚言癖会員が張り付けまくっているこの解説文は
スレ主さんの書き込みの正しさを補強しているに過ぎないのに
さも自分の書き込みが正しいという体で貼り付けるという卑劣な小細工だな。 >>139
では聞くが
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ? >>138
誤解しているぞ。
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけで、
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>140
誤解しているぞ。
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけで、
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>142
誤解しているぞ。
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけで、
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>142
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。 >>143-145
答えられないのかよw
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ? >>147
だから何度も書いてやるけど、
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。 >>143-146
>「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
>と、どこに書かれているか言ってみ。?
やはり虚言壁君は特商法を全く理解していないんだなw
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定理利益は関係ない。 「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけで、
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>149
「特定利益」には、
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。
ということだろ。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけで、
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>152
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。? >>150-151
答えになってないぞ
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定理利益は関係ない。
答えられないのかよw
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ? >>152
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と書かれているだけだ。 >>153
やはり虚言壁君は特商法を全く理解していないんだなw
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定理利益は関係ない。 ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>155>>157
だ か ら
答えになってないだろ
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定理利益も含まれない。
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
答えれれるわけないよなw >>158
まだアホなこと書いて批判しているんだな。
いい加減にしろや。 >>157
ID:uMmAMPvZ
この虚言壁のビットマスター工作員は
様々な指摘に答えられなくなるとすぐオウム返しのようなコピペで誤魔化します。
よくよく見てみると、
反論しているものと反論すらできずにコピペで誤魔化して逃げるものとがあります。
つまり、反論できない指摘は事実ということです。 >>159
誤魔化すなよw
だ か ら
答えになってないだろ
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定理利益も含まれない。
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
やはり金品配当組織だから答えられないんだなw >>158
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
答えてあげたぞ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>161
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>162
それらは全て連鎖販売取引のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織外への販売等の事業活動(小売り)の利益の無い連鎖販売業の
組織参加者の収入は、後順位者の支出によってのみ賄われ、
組織外からの収入がないため終局において必然的に破綻する性格のものであり、
連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。
という主旨が監督官庁の定めた連鎖販売取引の法解説>>8には書かれている。 どういう生き方をしてきたら このアホ会員のようにデタラメな書き込みを
公の掲示板で書き倒し続けられるんだろうな。
すでにアホとか虚言癖とかを遥に超えてんだがな。すでに犯罪だろこれ。 >>163
だ か ら
答えになってないだろ
それらは全て連鎖販売取引のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
やはり金品配当組織だから答えられないんだなw >>164
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>167
だ か ら
それらは全て連鎖販売取引のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織外への販売等の事業活動(小売り)の利益の無い連鎖販売業の
組織参加者の収入は、後順位者の支出によってのみ賄われ、
組織外からの収入がないため終局において必然的に破綻する性格のものであり、
連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。
という主旨が監督官庁の定めた連鎖販売取引の法解説>>8には書かれている。 講師が訳知り顔で外国のMLMとかは日本より進んでいるとか何とか言うてるが、アメリカでは
組織外への販売は義務付けられていることも知らずにドヤ顔で語りおるわな。
まあそんな組織だから
自称MLMと言っているがすぐ今のように実質的に無限連鎖講に陥っておろうがよ。 >>165
ただの悪口だな。(笑)
ここサイトで悪口書き込んだり批判したり嫌がらせの書き込みしたりしている。
こういうサイトがあることが犯罪ではないか。 >>166
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
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答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>168
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
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■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^) >>171-172
だ か ら
答えになってないだろ
それらは全て連鎖販売取引のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
やはり金品配当組織だから答えられないんだなw >>173
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
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答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>174
だ か ら
答えになってないぞ
それらは全て【連鎖販売取引】のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
やはり金品配当組織だから答えられないんだなw >>175
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
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答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>175
間違っているぞ。
「特定利益」には、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
が正しいぞ。 >>176
馬鹿でも分かり易く書いてるつもりだが
『連鎖販売取引』は無店舗個人に対する
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、
特定利益が得られると誘引し
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をする取引(ビジネス)のこと。
つまり、一般消費者に対する小売りは連鎖販売取引には該当しない。
『訪問販売』は
一般消費者に営業所等以外の場所において商品、指定権利の販売
又は役務の提供を行う取引のこと。
これらををふまえて
『無店舗法人・個人のビットマスター会員』が、
一般消費者に対して物品又は役務提供等の小売りをする場合は
特商法による訪問販売の規定が適用される。 >>176
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
早く答えろよ >>178
ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って行われている事業です。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>177
だから
いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)に
特定利益は関係ないだろ?
特定利益が関係するのは連鎖販売取引だ。 >>179
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
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答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 >>180
全然反論になってない。
やりなおし。
『連鎖販売取引』は無店舗個人に対する
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、
特定利益が得られると誘引し
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をする取引(ビジネス)のこと。
つまり、一般消費者に対する小売りは連鎖販売取引には該当しない。
『訪問販売』は
一般消費者に営業所等以外の場所において商品、指定権利の販売
又は役務の提供を行う取引のこと。
これらををふまえて
『無店舗法人・個人のビットマスター会員』が、
一般消費者に対して物品又は役務提供等の小売りをする場合は
特商法による訪問販売の規定が適用される。 >>182
だ か ら
答えになってないぞ
それらは全て【連鎖販売取引】のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていいないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
やはり金品配当組織だから答えられないんだなw 「金品配当組織だから答えられない」
これがまあ端的に正しいということですなあ。
この虚言癖会員がこのように異常なほどデタラメな書き込みや誤魔化しのコピペをしようが
その事実は少しも動かない。残念だねえ虚言癖会員よ。(笑) >>184
間違っているぞ。
「特定利益」には、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
が正しいぞ。
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
答えてあげたぞ。
誤魔化すなよ。
「連鎖販売契約には、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。」
と、どこに書かれているか言ってみ。 あんたらは仮想通貨事業者を名乗るな。
仮想通貨業界の面汚しが >>184 >>185
ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って行われている事業です。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って事業を行っています。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>186
>>188
>>189
それらは全て【連鎖販売取引】のことで
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。
第3章(連鎖販売取引)関係
1 法第33条(定義)関係
(1) 法第33条第1項の解釈について
(イ) 「連鎖販売業」について
連鎖販売業の形態は、物品及び権利の販売に係るものと役務の提供に係るものに、大別さ
れる。
なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において
商品、指定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、
訪問販売に関する規定が適用されることに留意されたい。
会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるような
ケースにおいても、実際上、当該自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、
訪問販売に係る規定が適用される。第2章第1節(定義) >>148
権利の販売って表現がおかしいよね。
なら権利だけ販売すればいいじゃん。 >>188
>ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
>日本の法律に従って行われている事業です。
この2行でこの虚言癖会員が特商法をまったく理解していないことが
はっきりわかりますなあ(笑)
MLMは特商法を元にした認可制度かなんかだとでも思ってるのか(笑)
そうとうのアホだよなあ。 >>190の続き
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても
連鎖販売業に該当しない場合とは下記4項目が当てはまらない取引のこと。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの >>193に補足
連鎖販売業に該当しない場合とは下記4項目が当てはまらない
無店舗個人・法人の行う取引のこと。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
つまり、
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売り(訪問販売)は含まれない。
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売には
特定負担も特定利益も含まれない。 >>189
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていないだろ?
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てないだろ?
金品配当組織だから答えられないということでいいね? >>191
架空の
エアデジタル通貨市場開拓及びエアインフラ整備事業の業務権利なのでw >>169
その通り。
アメリカにおいても、マルチレベル(特定利益)のみのプランは
ピラミッドスキームと言われており違法です。 >>196
権利収入って言えば情弱が釣れるからなw この板は警察やマスコミも見ているようだからそのうちここも摘発されるんじゃね >>190 >>193 >>194 >>195
屁理屈バカり書き込んでいるな。
ビットマスターは、「連鎖販売取引」を採用してます。
日本の法律に従って行われている事業です。
↓「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>200
そうして、こういった悪意サイトが無くなれば良い。(^^) >>200
ここの悪意サイトが無くなれば良いね。(^^) >>194
間違っているぞ。
「特定利益」には、
組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、いわゆる小売差益(組織への加入の勧誘を伴わない最終消費者に対する小売販売の差益)は含まれない。
が正しいぞ。 >>194 >>195
ID:JAl/Dsw+こいつは、間違った解釈をしている。 >>194 >>195
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/ >>201
>>206
>>182
ビットマスターは【連鎖販売取引】だけしかやってない。
ということなんだね?
●ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。
●ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益は得てない。
つまり、金品配当組織ということだねw >>205
何が間違っているのか論理的に説明してみな。 >>202-203
残念だな。
今まで悪徳業者、違法マルチの犯罪者側は摘発されたが、
2chも5chも無くなっていないぞw ま、言い逃れしようと証拠はたくさん残ってるしね。
現会員の不満も最高潮に達してるだろうね。
講師や上のタイトルは絶対に伝えない事実も元会員やスパイ会員からのリークでどんどん明らかになってきてるしGJだね。 スレ主さんは
分かり易く説明してくれているんだがな。
この虚言癖会員はまったく理解できないらしい。
いや、そうではないかもな、理解出来ているがそれを認めると
自分らの組織が「金品配当組織」、いわゆるピラミッドスキームたと認めることになるから
これだけゴネ倒し、回答にならないくらい異常に同じコピペをし誤魔化し続けるんだろうな。
それとこの虚言癖会員は相当のアホだから、その誤魔化しが下手過ぎるな。
こいつの誤魔化し方からは特商法の主旨をまったく理解出来ていないということが
透け透けで見えてしまうし、相手のレスを補強するためのものにしかなっていなということだな。
こいつはなんでここまでここに粘着するんだろうな。友達いなくて寂しいカマッテちゃんなのかな。(笑) >>211
ビットマスターに人生逆転のチャンスをかけてるんだろ(笑) >>5-6
このアクアサンゴの特許虚偽表示の件はクレジット会社も騙していた可能性がある。
不実告知による契約取消し事案なので契約から5年以内の人はお金取り戻すことができます。
消費生活センターに相談を。 異業種BBQとか意味のわからないことをやりだしたらしいなw
もう末期じゃない?w >>216
そういう情報は大歓迎
案内メールとかどんどんアップしようぜ >>207
アホか。なんで連鎖販売取引】だけしかやってないというのが金品配当組織なんだ。
バカな勝手な決め付けしてアホくさ。(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています