東京はやっぱり大都市だな。アジアへ進出する為に外国籍の弁護士が沢山いる。
マレーシア人の弁護士に確認が取れて納得したよ。
今回の摘発の主体は最初からマレーシア国立銀行なので、起訴される法律も金融法である、Section 25(1) of the Payment System Act 2003.が用いられるのが極自然で、彼等にとっては、本懐を遂げたのと同じだそうです。従って検察官もマレーシア国立銀行の背番号の人間です。
http://m.thesundaily.my/node/551400