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ねずみ講、管財人に請求権 最高裁が初判断
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H3B_Y4A021C1CR8000/

不法なねずみ講をしていた会社の破産管財人が、損失を受けた被害者に弁済するため、
上位会員にもうけた利益の返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は28日、請求権を認める初判断を示した。
上位会員が請求を拒むことは「信義則上許されない」とした。

会社の資産だけでなく、上位会員が紹介料などで得た利益を管財人が債権として
回収できるようになり、同種のねずみ講の事案で被害者の救済が進む可能性がある。

二審・東京高裁は「不法な原因のために給付をした者は、その返還を請求できない」とする
民法の規定を当てはめ、破産会社の管財人に請求権を認めなかった。
同小法廷は判決理由で、上位会員が返還請求を拒否できれば「被害者である他の
会員の損失の下に、不当な利益を保持し続けることになる」と指摘。二審判決を破棄し、
上位会員に約2100万円の返還を命じた。

一、二審判決によると、ソフト開発会社「クインアッシュ」(東京)は2010年、
ブログを自動作成するシステムへの出資を募り、毎月元本の10%の配当金や
新規会員の勧誘料の支払いを約束して約4千人から総額約25億円を集めた。
同社が11年2月に経営破綻したため、破産管財人が設立初期から参加していた
上位会員に利益の返還を求めていた。