アパートでもマンションでも一戸建てでも良いのですが、泥棒に
対してきっちり防犯対策をしましょうということが昨今叫ばれてい
ます。
 というわけで、せっかく一つのドアや窓に2つも3つもカギをつ
けたり、10万円も出して防犯ガラスとか導入したりしても、泥棒が
バールとかで一撃くれたらひびが入って、(泥棒が侵入をあきらめ
て1円も盗らず退散したとしても)住人としては窓ガラス代など大損
害が出ますよね。

 そこで、住人が泥棒対策として、ドアや窓ガラス、雨樋など泥棒
の侵入口になりそうな場所に高圧電流を流しておいたり、深さが10
メートルもある落とし穴に落としたり、明らかに住人でないものが
近付いたら毒ガス(…はやばいから濃い唐辛子の液や腐った糞尿で
目潰しとか)を吹き付けたり…という罠を仕掛け、積極的に泥棒を
攻撃することを実行した場合、その住人の行為は犯罪とみなされ罰
せられたりするのでしょうか。
 例えば塀や雨樋などに鉄条網を巻き付けたり、いつも放し飼いに
している番犬が侵入者を攻撃したりするのは特に犯罪にはならない
と思いますが、どのへんまで攻撃的に対処すると犯罪とみなされる
のか、以前から疑問に思っております。

 この問題について法学部の知人に聞いてみたところ、そんなのは
前例がないから分からないといわれてしまいましたので、こちらで
皆様にお伺いいたします。皆様が検察、弁護士、裁判官の立場なら、
その住人に対しどう求刑し、弁護し、裁くでしょうか。皆様のご意
見をよろしくお願い申し上げます。

 もしそれが犯罪にならないなら、もしくは1万円程度の過料等で
済むなら、私は絶対にやります(怒) 泥棒生かしておくまじ!!!!