64歳まででも特定疾病なら受給可能
40歳から64歳までの第2号被保険者が介護保険を受けられる疾病とは具体的にどんなものなのでしょうか? それは加齢に伴う疾病で、以下のものと定められています。

がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症
・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症