法律面に詳しい方おられたら回答お願いします。
2年間使ったS9が不要になったので、海外購入がハードルが高くで自己所有できて
いない方にでもお譲りして役立ててもらいたいと思っているのですが、
(1)利益目的でないので譲渡価格は購入価格の2/3程度、
(2)当方側は医療機器としての性能を保証しない、あくまでも購入側の責任で
使用してもらうという条件での譲渡、
ということでも法に抵触するのでしょうか?
(1)なら「業として」の販売とは言えない、(2)なら「医療機器」の販売には該当しない
と思っているのですが。