>>230
うーん、仮病か。2級の場合
「十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、
もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの」

となっていて、自分の場合Bの「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が年2〜3回ある。
これで手帳、年金ともに2級。
逆に言えばほとんどの日は健常者と変わらない。
仮病でもないし何もずるくない。