>>796
経験上の補足

窓口に行った場合、自筆で署名させられる場合もある。
委任状をもっていったとしても、行員が自宅に来て本人の意思の確認をした。
でも向こうもなんとなくわかってはいるみたいで、
親は「はいはい。」と機嫌よく話したので、定期を解約できた。

でも金融機関で話すときには認知症とは絶対に言ってはいけない。
「老人なので、物忘れが…」と言葉を濁すこと。
認知症とわかってしまうと、なじみの行員さんでも上に対して
ごまかしようがない。

ゆうちょはとにかく口座から引き出さない限り代理でも大丈夫だった。
遺族年金をもらっていると、ニュー福祉定期を使えるけれど、
これは1年ごとに預け替えの必要がある。
定期は満期時の取り扱いを普通に入れるというようにしておけば、
また定期を作るだけなので、委任状もなく代理で可能だった。

委任状を使っても必ず本人の意思確認があるから、それができるうちに
あれこれやったほうがいい。

あとはネットバンク、ネット証券だよね。