>>72 転載↓

(訴えの内容)

  大麻に医療効果があることは、最近の国際的医学文献や研究結果などから明らかである。
  
我が国においても末期がんや難病患者らのなかには、大麻を治療の選択肢のひとつとして利用したいと切望している者がいる。

  ところが日本は大麻取締法4条により、医師が施用したり患者が施用されることを例外なしに、懲役刑でもって禁止している。

  そのため医学的臨床試験すらまったく不可能な状態に置かれており、患者は医療的進歩の恩恵を受けられないままになっている。

  このような状態は国民の幸福追求権や生存権などの憲法的権利を侵害するものである。

 国はすみやかに大麻取締法4条を修正または廃案にするための立法を行わなければならないにもかかわらず、それを怠っている。
それにより患者らは健康上の損害を被っている。(詳細はこれから弁護士らと詰めていきます。)
  逮捕されてから裁判にかけられるのと違って、こちらから訴える裁判は提出した証拠がすべて調べられます。
  ただ勝つか負けるかどっちかで、「執行猶予」や「情状酌量」はありません。
  できるだけ多くの患者さんと支援者の協力が必要です。