>>392
保険適用の診療行為と保険適用外の診療行為をまとめて行うことを「混合診療」という。
日本の医療制度の中でこれは原則として認められておらず、保険適用の診療行為を保険外=10割負担にすることで「混合診療」を回避するしかない。

リブレは保険適用外だが「保険外併用療養費」の適用を受けて期間限定で「混合診療」が可能になっていた。
しかしその保険外併用療養費の適用期間が過ぎてしまったから、以降はリブレが新たに保険適用にならない限り、リブレ以外の診療費も全て保険適用外の10割負担にしない限り病院はリブレを処方できないし、処方箋を出すこともできない。
そして>>391の通り、リブレの保険適用の目安時期は明示されていない。

>>299から>>301あたりも読み直すといいかと。