両立支援の広場
厚生労働省委託

短時間勤務等の申出・利用により解雇等を行うことや勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等、不利益な取扱いは禁止されています。


不利益取扱いの禁止
○ 事業主は、介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働
時間の短縮措置、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取
得等を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
(1) 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取得したこと等を理由として行う解雇その他不利益な取扱いの意思表示は無効と解されます。
(2) 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為です(指針)。
(3) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当します(指針)。
@ 解雇すること。
A 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
B あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
C 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
D 自宅待機を命ずること。
E 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深
夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
F 降格させること。
G 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
H 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
I 不利益な配置の変更を行うこと。
J 就業環境を害すること。

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https://www.ryouritsu.jp/qa02_22.html