Jリーグ規約第31条〔Jクラブの名称等〕
Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して
「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が
含まれているものとする)ならびにホームタウンは次の
とおりとする。
https://aboutj.jleague.jp/corporate/wp-content/themes/j_corp/assets/pdf/002_20230222_1.pdf